危険運転致死傷被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和4年11月14日午後1時2分頃、札幌市内の幹線道路において普通乗用自動車を運転中、信号機により交通整理の行われている交差点に差し掛かった。被告人は、対面信号機が赤色を表示しているのを停止線手前約115メートルの地点で認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、法定最高速度の時速50キロメートルを大幅に超える時速約90ないし92キロメートルで交差点内に進入した。その結果、左方道路から青信号に従い進行してきたB(当時63歳)運転の普通乗用自動車の右側面部に自車前部を衝突させ、B運転車両を弾き飛ばして対向車線で停止していたC(当時51歳)運転の普通乗用自動車にも衝突させた。この事故により、Bは全身打撲複雑骨折の傷害を負い、約1時間20分後に搬送先の病院で死亡した。また、Cと同乗者D(当時51歳)もそれぞれ加療約1週間を要する頸椎捻挫の傷害を負った。被告人は、白昼の市内中心部において、バッティングセンターでバッティングができなかったことなど些細な出来事にいら立ちを募らせ、高速度で信号無視を繰り返す危険な運転を続けた末に本件犯行に及んだものである。危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条7号)として起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8年に処した(求刑懲役10年)。裁判所は、犯行態様について、白昼の幹線道路で最高速度を大幅に超える高速度で赤信号を殊更に無視した点で、人の死傷を引き起こす危険性が高い悪質なものと評価した。何ら落ち度のない1名の命が失われ、2名が負傷した結果は誠に重大であり、遺族の峻烈な処罰感情も当然のものとした。動機・経緯について、精神鑑定を行った医師は、被告人には不快な環境刺激に過敏に反応し短絡的・衝動的に危険行動に及ぶ特異な人格性向があるが、明らかな精神障害はなく正常心理の範囲内であると述べており、酌むべき事情はないとした。量刑判断としては、信号殊更無視による危険運転致死の同種事案の中で、ひき逃げ等の悪質な交通法規違反を伴っていないことから最も重い部類とまではいえないものの、やや重めから中程度の部類に位置づけられるとした。被告人から見るべき慰謝の措置は講じられておらず、反省も本件の重大性を十分に認識したものとはいえないこと、母親による実効的な監督も期待し難いことなどを考慮し、主文の刑を相当と判断した。