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下級裁

危険運転致死傷

判決データ

事件番号
令和5わ10
事件名
危険運転致死傷
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年9月29日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和4年12月27日午後7時30分頃から堺市内の居酒屋で約2時間30分にわたり生ビール、焼酎、ハイボール等を飲酒し、さらにカラオケスナックに移動して約1時間50分間ハイボールを飲んだ後、同日午後11時53分頃、自ら普通乗用自動車を運転して出発した。発進からわずか約2分後の午後11時55分頃、住宅地の直線道路(規制速度時速40キロメートル)を時速約64キロメートルで走行中、路側帯付近を夜警のため隊列を組んで歩行していた8名のうち4名に車両左前部を衝突させた。被告人は急制動や急転把などの回避措置を一切とらず、衝突後もそのまま現場を走り去った。この事故により、被害者2名(当時46歳・47歳)が頭蓋骨骨折等の傷害に基づきそれぞれ窒息・失血により死亡し、他の2名も打撲等の傷害を負った。なお、被告人は平成24年にも酒気帯び運転で罰金刑に処された前科を有しており、飲酒運転の常習性が認められた。 【争点】 弁護人は、①運転開始時点でアルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態ではなかった、②事故発生時点でアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていなかった、③①に関する故意も認められないとして、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪が成立するにとどまると主張した。具体的には、カラオケスナック経営者が被告人に泥酔の様子はなかったと証言したこと、事故直前に路外からの進入車を回避する運転操作をしていたこと等を根拠とした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、ウィドマーク計算式による推計で事故時の被告人の体内アルコール保有量が呼気1リットル当たり0.363〜0.994ミリグラムと酒気帯び運転の基準を大きく上回ること、防犯カメラ映像で駐車場に向かう被告人の歩行に蛇行が認められること、車線幅が十分で直線の道路において約67メートル手前から視認可能な歩行者に全く気付かず一切の回避措置をとらなかったこと、衝突後も停車せずに走り去ったこと等を総合し、運転開始時点でアルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であり、運転開始直後に正常な運転が困難な状態に陥ったと認定した。弁護人がスナック経営者の証言等を根拠に飲酒の影響を否定した点については、泥酔に至っていなかったことを示すにすぎず飲酒の影響自体を否定するものではないと退けた。また、進入車を回避した点も、合理的行動が全くできないほどの酩酊ではなかった状態と矛盾しないとした。以上から危険運転致死傷罪の成立を認め、犯情は同罪の中でも重い部類に位置付けられるとして、求刑懲役12年に対し、被告人を懲役10年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。