損害賠償請求控訴事件,特許権侵害による損害賠償請求債務不存在確認等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 一審被告(株式会社カネカ)は、ポリイミドフィルムの製造方法に関する日本及び米国の特許権を有していた。一審原告(株式会社ヒラノテクシード)は、平成5年(1993年)に一審被告との間で、これら特許権について独占的通常実施権の許諾を受ける契約(本件実施許諾契約)を締結した。一審原告は、本件特許権を実施した機械装置を韓国の会社2社に販売し、その後両社の合弁会社として設立された補助参加人が同機械装置を使用してポリイミドフィルム製品を製造し、米国に輸入・販売していた。一審被告は、平成22年、参加人らに対し米国特許権侵害を理由とする損害賠償訴訟(本件米国訴訟)を米国で提起し、一審被告の請求を認容する判決が確定した。参加人は14億円余りを一審被告に支払い、一審原告も補償合意に基づき参加人に約669万ドルを支払った。そこで一審原告は、一審被告が本件米国訴訟を提起・追行したことが本件実施許諾契約の債務不履行又は不法行為に当たるとして、損害賠償等を求めた(第1事件)。また、一審被告が一審原告に対し特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた(第2事件)。原審は第1事件の請求を棄却し、第2事件の請求を認容したところ、双方が控訴した。 【争点】 (1) 本件実施許諾契約に基づき、一審被告は、一審原告が販売した機械装置により特許を実施して生産された製品に対し特許権を行使してはならない義務を負うか。(2) 一審被告による本件米国訴訟の提起・追行が債務不履行又は不法行為に当たるか。(3) 一審原告の債務不存在確認の訴えの利益の有無。 【判旨】 知財高裁は、一審原告の請求をいずれも退け、一審被告の控訴を認容した。まず争点(1)について、本件実施許諾契約第1条は一審原告に独占的通常実施権を付与するものの、一審原告が製造した機械の購入者である第三者が当該機械を使用して製造した製品に対する一審被告の特許権行使を妨げる文言は契約上存在せず、不起訴の合意に関する条項も一切ないとして、一審被告に特許権不行使義務はないと判断した。一審原告は機械装置メーカーであり、実施許諾の範囲は機械装置の製造販売に限られ、第三者による方法特許の実施まで当然に許容されるとは解せないとした。争点(2)の債務不履行については、契約上の制約がない以上、一審被告が契約当事者以外の参加人に特許権を行使しても債務不履行にはならないとした。不法行為については、最高裁昭和63年判決の判断枠組みに照らし、訴訟提起当初に一審被告は本件実施許諾契約の存在を認識しておらず、その後認識したとしても消尽を否定する主張・立証活動が裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠くとは認められないとして、不法行為の成立も否定した。争点(3)については、一審被告が口頭弁論期日において損害賠償請求権を放棄する旨陳述したことから確認の利益が消滅したとして、第2事件の訴えを却下した。