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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10126
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月5日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン」等を含む組成物に関する特許(特許第6752438号)について、被告が請求した無効審判において特許を無効とした審決の取消しを求めた事案である。原告(特許権者)は、低地球温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO-1234yfを含み、追加の化合物としてHFC-143a及びHFC-254ebを所定量含有する組成物の特許を有していた。被告による無効審判請求に対し、原告はHFO-1234yfの含有量に下限値を設ける訂正請求を行ったが、特許庁は、当該訂正が明細書に記載した事項の範囲内でないとして訂正を認めず、サポート要件違反も認定した上で特許を無効とする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて出訴した。 【争点】 主な争点は、①訂正要件適合性の判断の誤り(HFO-1234yfの下限値を77.0モルパーセント以上等と限定する訂正が、明細書に記載した事項の範囲内か否か)、②サポート要件違反の有無(本件発明が明細書の記載により当業者が課題を解決できると認識し得る範囲内か否か)の2点である。特許庁は、明細書の表5に記載された実施例からはHFO-1234yfのモルパーセント含有量を導出できず、訂正は新たな技術的事項を導入するものと判断していた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。まず訂正要件について、明細書の実施例15(表5)にはHFO-1234yf、HFC-143a及びHFC-254ebを含む組成物が4例記載されており、HFO-1234yfの含有量が57.0、77.0、85.0、82.5モルパーセントとなる場合があったことが示されていると認定した。その上で、訂正で下限値とされた77.0モルパーセント及び82.5モルパーセントという数値自体は明細書に記載されていたものであり、当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、訂正により新たな技術的事項が付加されたとはいえないと判断した。したがって、本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内であり、訂正を認めなかった審決の判断は誤りであるとした。また、サポート要件違反についても、本件訂正発明を対象として判断すべきところ審決は訂正前の発明について判断しているとして、審決は取消しを免れないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。