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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10094
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月5日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン、2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許(特許第6752438号)の特許権者である控訴人(原告)が、被控訴人(被告)の製品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。本件発明は、低地球温暖化係数(GWP)を有するHFO-1234yfを主成分とし、HFC-143aを0.2重量パーセント以下、HFC-254ebを1.9重量パーセント以下含む組成物に関するものである。原審(東京地裁)は、本件特許には新規性欠如の無効理由があるとして請求を棄却し、原告が控訴した。控訴審では、原審の判断枠組みとは異なり、サポート要件違反の有無が主要な争点となった。 【争点】 主な争点は、①本件特許の分割出願の適法性、②サポート要件違反(特許法36条6項1号)を無効理由とする無効の抗弁の成否、③訂正の再抗弁(HFO-1234yfの下限値を77.0モルパーセント以上と限定する訂正)によりサポート要件違反を解消できるかであった。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、分割出願の適法性について判断するまでもなく、本件特許にはサポート要件違反があると判断した。まず、本件明細書の「発明が解決しようとする課題」の記載は、HFO-1234yfを調製する際に特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したというものにすぎず、追加の化合物が少量存在することの技術的意義や作用効果が記載されていないため、本件発明の課題の記載として不十分であるとした。次に、仮に明細書の記載から課題を理解できたとしても、明細書中の表5(【表6】)にはモルパーセント単位の記載しかなく、「未知」の成分が含まれているため重量パーセントへの換算ができず、本件発明の構成(HFC-143aを0.2重量パーセント以下等)を有する組成物についての記載がなされているとはいえないとした。さらに、訂正によりHFO-1234yfの下限値を限定しても、組成物の技術的意義や課題解決方法が明らかにされていない点は同様であり、サポート要件違反は解消されないとして、特許法104条の3第1項により原告は本件特許権を行使できないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。