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最高裁

住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和4あ655
事件名
住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年10月11日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、被害者A及びBを殺害する目的で両名方に侵入し、いずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄したとして、住居侵入、殺人、死体遺棄の罪で起訴された。被告人は各殺人及び死体遺棄の犯人性を争った。第1次第1審判決は、被告人が犯人であると認定する一方、侵入時にはAを殺害する目的を有していたにとどまり、Bを殺害する目的もあったとは認められないとして、被告人を懲役23年に処した。これに対し検察官と被告人の双方が控訴し、第1次控訴審判決は、犯人性に関する事実誤認の主張を排斥した上で、第1次第1審判決が不適切な量刑資料を用いて量刑傾向の把握を誤ったとして、量刑不当を理由に破棄・差戻しとした。差戻し後の第2次第1審では、第1次控訴審判決の拘束力が犯人性の判断にも及ぶとの見解に立ち、訴因をAを殺害する目的での侵入に変更した上で、被告人を無期懲役に処した。被告人が再び控訴したが、原審も拘束力に関する判断を是認して控訴を棄却した。 【争点】 量刑不当を理由に第1審判決を破棄・差戻しした控訴審判決の拘束力(裁判所法4条)が、その前提となった犯人性の認定にも及ぶか否か。 【判旨(量刑)】 最高裁は、裁判所法4条の趣旨について、審級制度を前提に事件が上級審と下級審をいたずらに往復することを防止する点にあるとした。その上で、第1次控訴審判決は、被告人の犯人性を認定した第1次第1審判決に事実誤認はないと判断した上で量刑不当を理由に破棄したものであり、刑の量定は犯人性の認定を当然の前提とするものであることから、控訴審判決の拘束力は、破棄理由となった量刑不当の点のみならず、その前提として犯人性の認定に事実誤認はないとした点にも及ぶと判示した。裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、未決勾留日数中200日を本刑に算入した。被告人に対する無期懲役の判決が確定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。