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知財

不当利得返還請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10024
事件名
不当利得返還請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月11日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則長谷部真久飯田貴敏中村佳正
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(ジーピーエヌイー コーポレイション)は、「ページング方法および装置」に関する特許権(特許第3287413号)を有していたと主張し、被控訴人(ソフトバンク株式会社)が「4G LTE」の名称で提供する無線通信ネットワークサービスにおけるLTE通信方式の上りリンクのデータ送信方法が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとして、不当利得返還請求権に基づき、実施料相当額1141億1364万1051円の一部である1億円及び遅延損害金の支払を求めた。本件特許は「双方向ページングシステム」に関するもので、従来片方向であったページングシステムに双方向通信能力を付与し、少ない周波数で電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する発明である。原審(東京地方裁判所)は、被控訴人のLTE通信方式は本件各発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。被控訴人側にはエリクソン・ジャパン、FCNT、セイコーソリューションズが補助参加した。 【争点】 主な争点は、①被控訴人のLTE通信方式が本件各発明の構成要件である「双方向ページングシステム」及び「ページャ」を充足するか(文言侵害の成否)、②被控訴人方法が本件各発明の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして技術的範囲に属するか(均等侵害の成否)である。控訴人は控訴審で、本件優先日当時の「ページャ」は自由文の送受信が可能な端末であり、LTE通信方式のUE(ユーザ機器)はこれに相当すると主張した。また、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」との記載は回線交換方式からの独立を意味し、パケット交換方式のLTE通信方式はこれを充足するとも主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は控訴を棄却した。文言侵害について、裁判所は、辞典等の記載に照らし、本件優先日当時の当業者は「ページャ」を信号や簡単なメッセージを送信する受信機と理解しており、控訴人が挙げた文献もいずれも特許出願に係るものにすぎず、本件優先日当時にページャが自由文を送受信できたことの裏付けとはならないと判断した。また、「電話システム」は回線交換方式に限定されず、パケット交換方式を含むことが本件優先日当時の技術常識であったとして、LTE通信方式が「電話システムから独立して動作する」との主張も退けた。均等侵害について、裁判所は、本件各発明の本質的部分は、片方向であったページングシステムを前提に少ない周波数で電話システムから独立して双方向化する点にあるところ、被控訴人のLTE通信方式は双方向リアルタイム通話を前提とした電話システムであり、片方向通信の双方向化という課題がそもそも生じないとして、均等の第1要件(非本質的部分)を充足しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。