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知財

不当利得返還請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10049
事件名
不当利得返還請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月11日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則長谷部真久飯田貴敏
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ページング方法および装置」に関する特許権を有する控訴人(ジーピーエヌイー コーポレイション)が、被控訴人(株式会社NTTドコモ)に対し、被控訴人が「Xi(クロッシィ)」のサービス名で提供するLTE方式の無線通信ネットワークサービスで用いられている方法が、控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして、不当利得返還請求権に基づき、実施料相当損害金2225億5160万2500円の一部である1億円及び遅延利息の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人の特許は、従来片方向であったページングシステムに双方向通信能力を付与し、少ない周波数で電話システムから独立して動作する双方向ページングシステムを提供する発明に関するものであった。原審(東京地方裁判所)は、被控訴人の方法は本件各発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被控訴人のLTE通信方式が本件特許の構成要件である「双方向ページングシステム」に該当するか(文言侵害の成否)、(2)仮に文言上該当しないとしても均等侵害が成立するかであった。控訴人は、本件優先日当時の「ページャ」は自由文の送受信が可能な端末であり、LTE通信方式のUE(ユーザ端末)も「ページャ」に相当すると主張した。また、本件明細書の「電話システムから独立して動作する」との記載は回線交換方式からの独立を意味するにすぎず、パケット交換方式であるLTE通信方式は排除されないとも主張した。均等論については、リクエスト信号と許可信号の2段階ステップによる周波数共通化が本質的部分であり、ページングシステムか電話システムかの違いは本質的部分ではないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。文言侵害について、裁判所は、本件優先日当時の辞典等の記載に照らし、当業者は「ページングシステム」を信号や簡単なメッセージを送信する無線呼出システムと理解するものであり、控訴人が提出した技術文献も本件優先日当時にページャが自由文の送受信可能であったことを裏付けるものではないとした。また、本件優先日当時パケット交換方式の電話システムは周知技術であり、明細書の「電話システム」が回線交換方式に限定されるとの主張は技術常識に反するとして排斥した。均等侵害について、裁判所は、本件各発明の本質的部分は片方向であったページングシステムを少ない周波数で双方向化する点にあるところ、被控訴人のLTE通信方式は双方向リアルタイム通話を前提とした電話システムであって片方向通信の双方向化という課題がそもそも生じないため、本質的部分において異なるとして、均等の第1要件を充足しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。