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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ24476
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年10月11日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「照明装置」とする特許(特許第6813851号)の特許権者である原告が、被告パナソニック株式会社に対し、被告が製造・販売するマットレスと照明装置を組み合わせた商品が本件特許の技術的範囲に属するとして、特許権侵害に基づく損害賠償(一部請求として10万円)を求めた事案である。本件特許は、赤色・青色・緑色の各発光手段を有する発光部と、人の覚醒度合に関する生体情報を取得する取得部と、その生体情報に応じて三つの発光手段の発光量の総和を略一定にしたまま発光量比を変化させる調節部とを有する照明装置に関するものである。被告は、睡眠状態を計測するマットレスと調光調色可能なLED照明装置を販売していたが、原告はこれらを組み合わせた商品が本件発明の構成要件を充足すると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告商品が構成要件A(赤色・青色・緑色の各発光手段を有する発光部)を充足するか、(2)構成要件C/D(生体情報に応じて発光量比を自動的に変化させる調節部)を充足するか、(3)本件特許の無効理由(明確性要件違反、サポート要件違反、新規性・進歩性欠如)の有無、(4)損害額であった。原告は、白色LEDも赤色・青色・緑色の各波長域の光を含むため各発光手段に該当すると主張し、また、リモコン等による手動操作も「調節部」に含まれると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず構成要件Aの充足性について、特許請求の範囲及び明細書の記載から、「発光部」は赤色・青色・緑色の3種類の発光手段をそれぞれ少なくとも1個以上備えている必要があると解釈した。被告の照明装置は昼光色と電球色の2種類の白色LEDで構成されており、これらは「赤色光」「青色光」「緑色光」と認識される光を発するものとはいえないとして、構成要件Aの充足を否定した。次に構成要件C/Dの充足性について、「調節部」は照明装置が有する構成として、覚醒度合生体情報取得部から生体情報が入力され、それに応じて自動的に発光量比を変化させる機能を有するものでなければならないとし、使用者の判断や手動操作を介するものは「調節部」に当たらないと判断した。被告の照明装置はリモコンやアプリによる使用者の手動操作で色温度を変更するものであり、生体情報の入力に応じて自動的に発光量比を変化させる構成を備えていないとして、構成要件C/Dの充足も否定し、その余の争点について判断するまでもなく原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。