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最高裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ツ55
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年10月12日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙(本件選挙)について、上告人らが選挙無効を求めた事案である。上告人らは、公職選挙法が定めるいわゆる特定枠制度が憲法43条1項に違反すると主張するとともに、同日に行われた選挙区選出議員の選挙における定数配分規定が憲法に違反するため無効であり、したがって本件選挙も無効であると主張した。 【争点】 第一の争点は、参議院比例代表選出議員の選挙における特定枠制度を定める公職選挙法の規定が、国会の構成員を「全国民の代表」と定める憲法43条1項に違反するか否かである。第二の争点は、比例代表選出議員の選挙の無効を求める訴訟において、選挙区選出議員の選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることができるか否かである。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。 第一の争点について、特定枠制度を定める公職選挙法の規定が憲法43条1項等に違反しないことは、最高裁平成11年11月10日大法廷判決(民集53巻8号1577頁)及び最高裁平成16年1月14日大法廷判決(民集58巻1号1頁)の判示するところであるか、又はその趣旨に徴して明らかであるとした。 第二の争点について、比例代表選出議員の選挙の無効を求める訴訟において選挙区選出議員の選挙の仕組みの憲法適合性を問題とすることはできないとし、これは前掲平成11年大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるとした。 以上により、上告人らの主張をいずれも退けた原審の判断は正当として是認できるとし、上告を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。