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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10012
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月12日

AI概要

【事案の概要】 原告は、「凹凸状シボパターン補修用マスキングシート及び凹凸状シボパターン補修方法」に関する特許(特許第6172509号)の特許権者である。この発明は、シート材の開口部に多数の線状構造を張りめぐらせて透孔を区画し、シボパターンの凹部に対応するようパターン形成したマスキングシートを用いて、損傷箇所(減殺エリア)に塗料を吹き付けることで、補修箇所を目立たせずにシボパターンを復元する技術に関するものである。被告が本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は、先行文献(特開2010-155434号。樹脂成形品の補修に用いる転写プレートに関する発明)に基づき、本件発明は新規性又は進歩性を欠くとして特許を無効とする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 引用発明の認定誤り・本件発明との相違点の看過(取消事由1):引用発明の転写プレートは樹脂成形品専用であり、素材・大きさ・補修可能な傷の大きさに限定がある点で本件発明と相違するか。 (2) 一応の相違点についての認定・判断の誤り(取消事由2):引用発明の「開口間部分」と本件発明の「線状構造」は実質的に相違するか、また容易想到性の判断に誤りがあるか。 (3) 本件発明2(補修方法)と引用発明2との対比・判断の誤り(取消事由3)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、本件発明の特許請求の範囲には補修対象を樹脂成形品以外に限定する記載はなく、かえって本件明細書には自動車・家具等も補修対象として記載されているため、引用発明の補修対象が樹脂成形品であっても本件発明との相違点とはならないと判断した。プレートの大きさ・素材・補修可能な傷の大きさについても、本件発明の特許請求の範囲に何ら限定がなく、原告の主張を前提としても相違点は導かれないとした。取消事由2について、引用発明の「開口間部分」は本件発明の「線状構造」を当然に含み得るものであり、「線状」構造に格別の意義は見いだせないとして、実質的な相違はなく、仮に相違点といえても当業者が容易に想到できたと認定した。取消事由3についても、取消事由1・2が採用できない以上、これを前提とする主張は成り立たないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。