損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 交通事故で死亡したAの配偶者(上告人X1)及び子ら(上告人X2〜X4)が、加害車両の運転者である被上告人らに対し、民法709条・719条等に基づき損害賠償を請求した事案である。Aは車道上に横臥中、被上告人Y1運転の車両にれき過され、さらに約8分後に被上告人Y2運転の車両にもれき過されて死亡した。Aの過失割合は3割とされた。Aは保険会社(上告補助参加人)との間で人身傷害条項のある自動車保険契約を締結しており、参加人は上告人らに対し合計6000万円を支払った。被上告人らは、上記金員全額が自賠責保険からの損害賠償額の立替払であるとして、損害賠償請求権の額から全額控除すべきと主張した。 【争点】 参加人から上告人らに支払われた金員が、人身傷害保険金としての支払か、自賠責保険からの損害賠償額の立替払かという支払の法的性質が争われた。この性質決定により、上告人らの損害賠償請求権から控除できる額が異なることになる。 【判旨】 最高裁は、参加人の支払金のうち人身傷害保険金額(3000万円)に相当する当初支払分(本件支払金1・2)と、その後の追加支払分(本件支払金3)とを区別して判断した。 人身傷害条項の適用対象となる事故について、保険会社が人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合、自賠責保険からの損害賠償額の支払分を含めて一括払する旨の合意(人傷一括払合意)があったとしても、特段の事情のない限り、その全額が人身傷害保険金として支払われたものというべきであると判示した。その理由として、保険金請求権者は保険会社の給付義務に基づく人身傷害保険金が支払われたと理解するのが通常であること、自賠責保険の立替払と解すると損害賠償請求権からの控除額に差異が生じ保険金請求権者に不利益が生じ得ることを挙げた。 他方、人身傷害保険金額を超えて支払われた本件支払金3については、人身傷害保険金ではなく自賠責保険からの立替払であることは明らかとした。 以上から、本件支払金1・2については保険代位の範囲でのみ控除が許され、本件支払金3については全額控除が認められるとして、原判決を変更し、上告人らの請求を一部認容した。裁判官全員一致の意見である。