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最高裁

訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和5許1
事件名
訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年10月19日
裁判種別・結果
決定・破棄差戻
裁判官
堺徹山口厚深山卓也安浪亮介岡正晶
原審裁判所
広島高等裁判所_岡山支部

AI概要

【事案の概要】 豪雨による河川の氾濫で被災したと主張する32名が、損害賠償金等の連帯支払を求める訴えを共同で提起するとともに、訴訟上の救助(民訴法82条1項)を申し立てた事案である。原々審(第一審)は、相手方らが同条項本文の要件を欠くとして申立てを却下した。これに対する即時抗告審(広島高裁)は、共同訴訟における訴え提起の手数料について、各原告の請求の価額を合算した訴訟の目的の価額を基礎に算出される手数料の「全額」が各原告の救助付与対象額であると判断し、原々決定を取り消して差し戻した。抗告人(被告側)が許可抗告を申し立てた。 【争点】 共同訴訟において各原告の請求の価額を合算して訴訟の目的の価額とする場合に、訴訟上の救助の付与対象となる訴え提起の手数料の額及び民訴法82条1項本文の「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき手数料の額は、合算額を基礎に算出される手数料の全額か、それとも各原告の請求の価額に応じて案分した額か。 【判旨】 最高裁は、原決定を破棄し、事件を広島高裁に差し戻した(裁判官全員一致)。共同訴訟において各原告の請求の価額を合算して訴訟の目的の価額とする場合、各原告の請求に係る訴え提起の手数料の額は、合算額を基礎に算出される手数料を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額であると解される(民事訴訟費用等に関する法律9条3項柱書き参照)。したがって、訴訟上の救助の付与対象となるべき額も、この案分額に限られる。各原告は共同提訴せず個別に訴えを提起しても救助の付与を受けられるのであるから、他の共同原告の請求に係る手数料の支払を前提に救済を図る必要性は認められない。よって、「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき手数料の額も案分額であると解するのが相当である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。