知財
発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画の著作権を有する原告(株式会社MBM)が、電気通信事業を営む被告(株式会社エディオン)に対し、ファイル共有プロトコル「BitTorrent」を利用したネットワークを介して、原告の動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害した氏名不詳の発信者の情報開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を使用して調査を実施した。BitTorrentでは、ファイルをダウンロードしたユーザーは自動的にピアとして登録され、他のユーザーからの要求に応じてファイルを提供し得る状態に置かれる仕組みとなっている。 【争点】 本件の争点は、原告の著作権が侵害されたことが明らかであるといえるかである。被告は、調査会社が把握したファイルと本件ファイルの同一性が明らかでないこと、及び発信者がアップロードの認識を欠いており故意又は過失がないことを主張した。 【判旨】 裁判所は請求を認容した。調査会社がインデックスサイトで検索してトレントファイルをダウンロードし、クライアントソフトで接続先ピアのIPアドレスを確認し、ダウンロードしたファイルが本件動画と同一であることを確認した経緯を認定し、本件ファイルはBitTorrentを介して取得されたものと認めた。故意又は過失について、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求においては原告が発信者の主観に属する故意又は過失を立証する必要はないと判示し、被告の主張を排斥した。著作権侵害が明らかであると認定し、発信者情報の開示を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。