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下級裁

強要、逮捕監禁致死、暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ119
事件名
強要、逮捕監禁致死、暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2023年10月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手Aの実子B(当時5〜6歳)に対し、令和3年9月8日から同月25日までの約16日間にわたり、日常的に虐待行為を繰り返した。具体的には、包丁を示しての脅迫(第1)、頭部を叩く等の暴行(第2、5〜8、11、17)に加え、Aと共謀の上、椅子の上に置いた両手鍋の中にBを入れて数時間から最長約6時間にわたり立ち続けさせる強要行為を連日連夜繰り返した(第3、4、9、10、12〜16、18)。虐待行為は次第にエスカレートし、Bを全裸にして霧吹きで液体を吹きかけ冷房の風を当てる、不安定なポリタンクの上に立たせる、どんぶりを持たせ胃内容物を嘔吐するよう要求するなどの過酷な態様に及んだ。そして同月25日、被告人は泣き叫び抵抗するBを和室に連行し、布団を二重に巻き付けて顔面まで覆い、頭部が下になるようにして押入れに入れて放置した。Bは低酸素脳症により令和4年1月12日に死亡した(第19・逮捕監禁致死)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が無抵抗の幼い被害者を日常的に虐待した果てに死亡という結果を生じさせたことを重視すべきであるとした。虐待行為は非常に陰湿で、虐待そのものを楽しんでいるかのようにも見え、被害者は恐怖のあまり子どもらしい無邪気さを失い、被告人らが寝静まった後も真っ暗な中ひとり鍋の中に立ち続けるなど、その姿は哀れであるとした。逮捕監禁致死の態様についても、幼児が呼吸することさえ困難となる危険性の高い行為であり、その予見可能性があったにもかかわらずあえて行ったことは厳しく非難されるべきであるとした。動機については、共犯者がしつけを被告人に任せきっていることへの不満・苛立ちを弱い被害者にぶつけたものであり、酌量の余地は一切ないとした。被告人が全犯行を認め反省の態度を示していること等を考慮しても、児童虐待を動機とする同種事案の中でも相当に重い部類であるとして、求刑懲役18年に対し、懲役14年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。