知財
発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(ビデオソフト制作・販売会社)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画の複製ファイルをアップロード可能な状態にした氏名不詳者らを特定するため、アクセスプロバイダである被告(ソフトバンク)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、①原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかであるか、②ハンドシェイク通信に係る発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか、の2点である。①については、各氏名不詳者が複製ファイルの全ピースのうちどの程度を保持していたか不明であり、著作物の本質的特徴を感得できる情報を送信可能化したといえるかが問題となった。②については、ハンドシェイク通信が送信可能化行為に該当する通信といえるかが問題となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点①について、各氏名不詳者のピース保持率が不明であるため、著作物の本質的特徴を感得できる情報を自動公衆送信し得る状態にしたとは認められないとした。次に争点②について、BitTorrentにおける送信可能化は、ピースのダウンロード・アップロード(類型1)又はトラッカーへの最初の通知送信(類型2)のいずれかに該当するところ、ハンドシェイク通信はピアの稼働状況やピース保有状況を確認する通信にすぎず、いずれの類型にも該当しないと判断した。さらに、送信可能化は先行する類型1又は2の行為により完全に実現されるため、その後のハンドシェイク通信が再度送信可能化に該当することもないとして、発信者情報の開示請求を全部棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。