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知財

名誉回復措置等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ27154
事件名
名誉回復措置等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年10月20日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 原告(小説家)は、被告スクウェア・エニックスが発売したゲーム「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」を題材とする小説を執筆し、その際、主人公の名称を「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」(通称「リュカ」)と独自に設定した。その後、被告ら(東宝、スクウェア・エニックス、白組等)が同ゲームを原作とする映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」を共同制作した際、原告の許諾を得ずに主人公の名称として「リュカ」等を使用した。原告は、これが著作権侵害に当たるとして名誉回復措置(謝罪広告の掲載)及び220万円の損害賠償を請求するとともに、出版契約上の協議義務違反に基づく債権侵害の共同不法行為も主張した。 【争点】 (1) キャラクター名称「リュカ」等に著作物性が認められるか、(2) 被告スクウェア・エニックスに出版契約5条に基づく協議義務違反があったか、(3) 被告らによる債権侵害の不法行為が成立するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点(1)について、人物の名称は当該人物の特定のための符号であり、思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、文芸等の範囲に属するものともいえないとして、著作物には当たらないと判断した。本件正式名称がやや長いとしても、王族としての出身国名が付されたものにすぎず、符号としての性質を超えないとした。小説中の特定場面で名称が重要な役割を果たしたとしても、場面の具体的描写を離れて名称自体が著作物となるものではないとした。争点(2)について、出版契約5条は著作権法上の権利関係を前提とした規定であり、本件名称に著作物性が認められない以上、第三者がこれを利用しても著作権侵害に当たらないから、利用許諾条件の協議義務は生じないと判断した。争点(3)も、協議義務の存在が認められない以上、債権侵害も成立しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。