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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和1合わ219
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年10月20日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成31年3月20日、東京家庭・簡易裁判所1階玄関において、離婚調停中の妻(当時31歳)の背後から折りたたみ式ナイフで右頸部を切り付け、失血により死亡させた殺人事件である。また、同日、折りたたみ式ナイフ4本を正当な理由なく携帯した銃刀法違反にも問われた。被告人は公訴事実記載の各行為を行ったこと自体は争わず、責任能力の有無が唯一の争点となった。 【争点】 被告人の犯行当時の責任能力の有無である。起訴前の第1鑑定では、精神科医B医師が精神疾患の有意な影響は認められないと鑑定した。しかし起訴後、被告人が妄想体験を語り始めたことを受けて実施された第2鑑定では、同じB医師が、被告人は平成30年7月頃以前に統合失調症を発症しており、電子ハラスメントを受けているという妄想や幻聴があったと鑑定結果を改めた。検察官は第2鑑定時の被告人の供述が信用できないとして完全責任能力を主張した。 【判旨(無罪)】 裁判所は第2鑑定を信用できると判断し、心神喪失を認めて無罪を言い渡した。その理由として、①被告人が語った妄想体験の内容は、実父への相談内容、意味不明な入れ墨、暗号の送信、化学薬品の購入など客観的事実と極めてよく整合すること、②被害者自身も平成30年7月以降の被告人の異常な言動を周囲の複数人に相談しており妄想の存在を裏付けること、③第1鑑定時に妄想を語らず起訴後に語り始めた経緯は、拘置所での統合失調症治療薬投与開始時期と一致し合理的に説明できること、④調停経過を検討しても被告人が被害者に対し殺害動機となるほどの怒りや恨みを抱いていた事実は認められず正常心理に基づく動機がないこと、⑤犯行直前の「やる時間だ」という幻聴と、妻子が拷問・殺害されるという強固な妄想が犯行の決定的要因であり、罪の意識を凌駕する圧倒的影響を及ぼしたと認められることを挙げた。検察官の求刑は懲役22年及びナイフ4本の没収であった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。