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最高裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3受2001
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年10月23日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 マンション建築の請負人である被上告人(建設会社)が、注文者マーベラスとの間で約10億円の請負契約を締結し、工事出来高99%超まで施工したが、マーベラスの代金支払が滞ったため工事を中止した。被上告人は自らマンションを分譲販売して請負代金債権を回収する方針を決めたところ、上告人会社がマーベラスからマンション敷地を無償で譲り受ける行為(本件行為)を行った。被上告人は、この行為が請負代金債権等を違法に侵害する不法行為に当たるとして、上告人会社及びその代表取締役に対し1億円の損害賠償を求めた。 【争点】 マーベラスから上告人会社への敷地譲渡行為が、被上告人の請負代金債権を違法に侵害する不法行為に当たるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の請求をいずれも棄却した。本件行為当時、敷地はマーベラスが所有しており、被上告人が将来敷地利用権を取得する見込みがあったという事情もうかがわれない。マーベラスは被上告人の意向とは異なり自ら分譲販売することを要望しており、被上告人がマーベラスの協力を得ることは困難な状況にあった。したがって、自ら分譲販売して債権を回収するという被上告人の利益は「単なる主観的な期待にすぎない」ものであり、法的保護に値するものとはいえないと判断した。 【岡正晶裁判官の反対意見】 被上告人が本件マンションの所有権を取得していた蓋然性が高く、分譲販売する利益は法的保護に値する。更に審理を尽くさせるため原審に差し戻すのが相当とした。 【堺徹裁判官の反対意見】 被侵害利益が強固でないとしても行為の悪質性に照らし共同不法行為責任が認められるべきとして、上告棄却を主張した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。