都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3154 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ4240
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年10月23日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ウェブサイト作成・運営事業等を営む原告が、競業会社の代表取締役である被告P1が「電話帳ナビ」と題するウェブサイト上に匿名で投稿した2件の記事について、不正競争防止法2条1項21号の営業誹謗行為及び名誉権侵害の不法行為に該当するとして、被告P1に対しては不競法4条及び民法709条に基づき、被告会社に対しては会社法350条に基づき、連帯して損害賠償金189万2000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告P1は、原告からの営業電話を受けた直後に、原告が特商法違反の営業を行っている旨や「マッチポンプ詐欺の会社」である旨の投稿を行った。なお、被告P1は別のウェブサイトにも同一内容の投稿を行っており、原告はその投稿について既に前件訴訟を提起し、被告らに連帯して60万円の支払を命じる判決が確定していた。 【争点】 1. 本件各投稿行為が不正競争及び不法行為となるか。原告と被告会社の競争関係の有無、各投稿記事の内容が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実に当たるか。被告らは、注意喚起目的であった旨主張した。 2. 原告の損害の発生及びその額。特に、前件訴訟で同一内容の投稿について既に損害賠償が認容されていることとの関係で、本件各投稿行為による独自の損害が認められるか。被告らは、損害は前件訴訟で全て評価し尽くされている旨主張した。 【判旨】 裁判所は、原告と被告会社がSEOを含むウェブサイト制作等の同種事業を営み競争関係にあると認定した上で、本件各投稿記事の内容はいずれも原告の営業上の信用を害する虚偽の事実であると認め、不競法2条1項21号の不正競争及び名誉権侵害の不法行為の成立を肯定した。損害額については、本件各投稿行為と前件各投稿行為は掲載サイトが異なるため別個の不法行為であり、前件判決で損害評価が尽くされたとはいえないとしつつも、行為及び結果の双方において同質性が高く、前件訴訟で評価済みの要素があることを考慮すべきとした。また、名誉権侵害による損害は営業上の信用低下に包摂されるとして独立の損害を否定した。以上を踏まえ、無形損害15万円、調査費用1万5000円、弁護士費用1万5000円の合計18万円の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。