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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10035
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月23日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 本件は、ヨガ・フィットネス事業を営む原告(合同会社ラムタフ)が、数字の8をモチーフにした螺旋様図形と7色の葉状図形を上部に配し、その下に「Rapport」「withYOGAonline」と二段書きした商標について商標登録出願をしたところ、特許庁が、既登録の引用商標1(「RAPPORT」の欧文字)、引用商標2(眼鏡様図形+「RAPPORT」)及び引用商標3(「Rapport」+「ラポア」の二段書き)と類似し、指定役務も類似するとして商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定及び審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消請求事件である。本願の指定役務は第35類(スポーツインストラクターに関する事業の管理等)及び第41類(運動施設の提供、動画の制作・提供等)であった。 【争点】 (1) 本願商標と各引用商標の類否判断の当否(取消事由1)。具体的には、本願商標の図形部分が支配的な印象を与えるため上段文字部分「Rapport」のみを要部として抽出することが許されるか、引用商標3は「Rapport」と「ラポア」が一体不可分であるか等が争われた。 (2) 本願の指定役務と各引用商標の指定役務の類否判断の当否(取消事由2)。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず商標の類否について、本願商標の図形部分は一見して何を表すか認識できず特定の称呼・観念を生じないこと、上段文字部分「Rapport」は下段文字部分より明らかに大きく表示され出所識別標識として最も強い印象を与えることから、上段文字部分を要部として抽出し各引用商標と比較することは許されると判断した。引用商標3についても、下段「ラポア」が上段「Rapport」の読みを示すとは一般的に認識されず、結合商標として分離観察が可能であるとした。その上で、本願商標の要部「Rapport」と各引用商標の「RAPPORT」ないし「Rapport」は、称呼「ラポート」が同一であり、外観も同一単語と容易に認識でき、いずれも特定の観念を生じない点で共通するから、両商標は類似すると認定した。指定役務の類否についても、第35類の事業管理は経営コンサルタント等が共通して提供し得る役務であり、第41類の動画制作・提供等も引用商標3の指定役務と同一又は類似であるとして、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。