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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10036
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月23日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(合同会社ラムタフ)は、令和2年9月に「Rapport」の欧文字からなる商標について、第35類(インストラクターのあっせん、スポーツインストラクターに関する事業の管理)及び第41類(運動施設の提供、フィットネス・ヨガに関する動画の制作、インターネットによる動画の提供等)を指定役務として商標登録出願を行った。特許庁は、既登録の引用商標1「RAPPORT」(第35類)、引用商標2(眼鏡様図形+「RAPPORT」、第35類)及び引用商標3(「Rapport」+「ラポア」の二段書き、第41類)と類似し、指定役務も類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を行い、不服審判でも請求不成立の審決がされた。原告は、本願商標の称呼は「ラポール」であり心理学用語としての観念が生じること、引用商標2は全体観察すべきこと、引用商標3は「ラポア」と一体不可分であること、取引の実情を考慮すれば混同のおそれはないこと等を主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本願商標と各引用商標の類否判断の誤りの有無(取消事由1) (2) 本願の指定役務と各引用商標の指定役務の類否判断の誤りの有無(取消事由2) 【判旨】 裁判所は、請求を棄却した。商標の類否について、「Rapport」の語は日本国内で慣れ親しまれた語とはいえず、その意味・発音も一般的に認識されていないとして、本願商標からはローマ字読みの「ラポート」の称呼が生じ、特定の観念は生じないと認定した。引用商標1「RAPPORT」も同様に「ラポート」の称呼が生じ、綴りが同一であることから外観も類似するとした。引用商標3については、上段「Rapport」と下段「ラポア」は不可分的に結合しておらず、「ラポア」が「Rapport」の自然な称呼とはいえないことから分離観察が許され、上段部分と本願商標は外観・称呼が同一であるとした。指定役務の類否について、第35類の「事業の管理」はいずれも経営コンサルタント等が提供する役務に含まれ、需要者・提供態様が共通するとして類似性を認めた。第41類についても、動画の制作・提供は引用商標3の指定役務に含まれるとした。原告の取引実情に関する主張についても、本願商標からヨガのオンラインコンテンツに係る商標であることは看取できず、需要者が高い注意力で選択するとの実情も認められないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。