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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ18912
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年10月24日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 原告(映像の企画・製作・販売会社)は、自社が著作権を有するアダルトビデオ2本について、被告(ソフトバンク株式会社)が提供するインターネット接続サービスを介して、P2P型ファイル共有ソフト「BitTorrent」のネットワーク上に無断でアップロードされたと主張した。原告は調査会社に委託してBitTorrent上の著作権侵害の有無を調査し、クライアントソフト「μTorrent」を用いて侵害者のIPアドレスを特定した。 【争点】 主な争点は権利侵害の明白性であり、特に調査に用いたクライアントソフト「μTorrent」の技術的信用性が問題となった。被告は、同ソフトが業界団体の技術的認定要件を満たしていないこと、スクリーンショット上にアップロード中を示す「U」フラグがないこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は請求を全部認容した。μTorrentはBitTorrent開発会社自身が維持・管理するクライアントソフトであり、BitTorrentネットワークには匿名性がなくIPアドレスはトラッカー管理者に把握されるという特徴を踏まえれば、表示されたIPアドレスの正確性に問題はないと判断した。「U」フラグや速度表示がなかったとしても、調査会社がピースのダウンロードを実際に行い、その過程でピアのIPアドレスが記録されている以上、発信者がファイルを送信可能化していなかったとまではいえないとし、著作権侵害の明白性を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。