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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10051
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月25日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告は、「睡眠改善メソッド」の文字を横書きしてなる商標について、第41類を指定役務として商標登録出願を行った。特許庁は、本願商標が役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして商標法3条1項3号に該当するとの拒絶査定をし、拒絶査定不服審判でも請求不成立の審決をした。原告がこの審決の取消しを求めた。 【争点】 本願商標「睡眠改善メソッド」が商標法3条1項3号に該当するか。原告は、「質」とはISO等の定義に照らし「要求事項を満たす度合い」を意味し「内容」ではないこと等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「睡眠」「改善」「メソッド」はいずれも親しまれた語であり、本願商標全体から「睡眠を改善する方法」の意味が容易に認識されると認定した。また、書籍・ウェブサイト・セミナー・企業サービス等で「睡眠改善メソッド」の語が睡眠改善に関する役務の内容を表すものとして広く使用されている取引の実情を20件にわたり認定した。3条1項3号の該当性判断においては取引者・需要者の認識を基準とすることが相当であり、「質」を「内容」と解することに問題はないとして原告の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。