情報不開示決定取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた被上告人が、行政機関個人情報保護法に基づき、東京矯正管区長に対し、収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(本件情報)の開示を請求した。東京矯正管区長は、本件情報が同法45条1項所定の保有個人情報に当たり開示請求の対象から除外されるとして、全部を開示しない旨の決定(本件決定)をした。被上告人は本件決定の取消しと国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて提訴した。第1審・第1次控訴審はいずれも請求を棄却したが、第1次上告審(最高裁)は被収容者の診療情報は同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないと判断して差し戻した。差戻後の第2次控訴審は、取消請求を訴えの利益なしとして却下する一方、法務省の担当者等が職務上の注意義務に違反したとして損害賠償請求を一部認容した。 【争点】 本件決定について国家賠償法1条1項にいう違法があったか。具体的には、東京矯正管区長が被収容者診療情報を行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たるとの見解に立脚して本件決定をしたことにつき、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得る事情があるかが問題となった。 【判旨】 最高裁は原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した。法令の解釈を誤った行政処分であっても、直ちに国賠法上違法となるわけではなく、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断した場合に限り違法と評価されるとした。本件決定当時、公表裁判例や審査会答申はいずれも被収容者診療情報が同法45条1項所定の保有個人情報に当たるとの見解を採っており、同見解が文理に反するとまではいえず、前科等の存在が明らかになる弊害防止という同項の趣旨に照らしても不合理とまではいえないことから、東京矯正管区長の見解には相当の根拠があり、注意義務違反は認められないと判断した。裁判官全員一致の意見である。