特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被相続人Aが令和2年6月に死亡し、相続人は子Bと相手方の2名であった。Aは生前、全財産をBに相続させる旨の遺言をしており、これは相手方の相続分をないものと指定する趣旨を含むものであった。相手方は令和3年3月にBに対して遺留分侵害額請求権を行使した。一方、Bの妻である抗告人は、Aの親族として民法1050条に基づき、相手方に対して特別寄与料のうち相手方が負担すべき額の支払を求めた。原審は、遺言により相続分がないものと指定された相続人は特別寄与料を負担せず、遺留分侵害額請求権を行使してもこの結論は左右されないとして、申立てを却下すべきものとした。 【争点】 遺言により相続分がないものと指定された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使した場合に、特別寄与料について遺留分に応じた額を負担するか否か。すなわち、民法1050条5項に定める法定相続分等による負担割合が、遺留分侵害額請求権の行使によって修正されるか否かが問題となった。 【判旨】 最高裁は抗告を棄却した。民法1050条5項は、各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化・長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等によることとしたものと解されるとした。そのうえで、同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって負担割合が法定相続分等から修正されるものではないと判示した。したがって、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても特別寄与料を負担しないと結論づけた。裁判官全員一致の意見である。