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最高裁

株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和4許11
事件名
株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2023年10月26日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
裁判官
深山卓也山口厚安浪亮介岡正晶堺徹
原審裁判所
名古屋高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 スジャータめいらく株式会社(スジャータ社)の株主である抗告人が、利害関係参加人を吸収合併存続会社、スジャータ社を吸収合併消滅会社とする吸収合併について、反対株主として株式買取請求権を行使し、買取価格の決定を申し立てた事案である。スジャータ社は令和2年10月に吸収合併契約を締結し、同年11月13日に臨時株主総会を開催することとした。スジャータ社の代表取締役は、抗告人に招集通知とともに委任状用紙を送付して議決権の代理行使を勧誘した。抗告人はこれに応じ、委任状用紙の代理人欄に代表取締役の氏名を記載し、賛否欄の「否」に丸印を付け、「合併契約の内容や主旨が不明の上、数日前の通知であり賛否表明ができません」との付記をして返送した。総会では代表取締役が抗告人の代理人として反対票を投じ、抗告人は効力発生日前に全株式の買取請求を行った。 【争点】 株主が株主総会に先立ち、吸収合併に反対する旨の議決権の代理行使を委任する委任状を消滅会社に送付したことが、会社法785条2項1号イの「反対する旨の通知」(反対通知)に該当するか。原審は、委任状の賛否欄は代理人への指示にすぎずスジャータ社に向けられたものではなく、付記の内容からも反対の意思表明とはいえないとして、反対通知に当たらないと判断した。 【判旨】 最高裁は原決定を破棄し、原々決定を取り消して差し戻した。反対通知の趣旨は、消滅会社に対し反対株主の議決権数や株式買取請求の見込みを認識させ、議案可決の対策や撤回を検討する機会を与える点にあるとした。そして、株主が総会に先立ち吸収合併に反対する旨の議決権代理行使を委任する委任状を消滅会社に送付した場合でも、委任状の作成・送付の経緯や記載内容等を勘案して反対の意思が消滅会社に表明されているといえるときは、反対通知に当たると判示した。本件では、スジャータ社自らが抗告人に委任状用紙を送付して勧誘し、抗告人がこれに応じて返送したものであるから、賛否欄の記載は代理人への指示にとどまらずスジャータ社への応答でもあり、「否」の丸印により反対の意思は明らかに表明されていたと認定した。付記についても反対理由の記載にすぎず、反対の意思表明を否定するものではないとした。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。