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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10113
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年10月26日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「コンプレッションサポーター」に関する特許(特許第5133797号)の特許権者である控訴人(ジュピター有限会社)が、被控訴人(興和株式会社)による膝用サポーター製品の販売が特許権侵害に当たると主張し、損害賠償100万円等を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被控訴人製品が本件発明の構成要件Biiを充足せず、均等侵害も成立しないとして請求を棄却した。本件発明は、伸縮性素材の本体に低伸縮領域を設け、膝蓋骨下部をU字型に囲む正面吊り領域と大腿骨周囲を圧迫する側面圧迫領域を備えたサポーターに関するものである。被控訴人製品は、部分によって織り方・編み方を変化させる「一体編成・織成構造」を採用していた。 【争点】 (1) 構成要件Bii(側面圧迫領域による大腿骨及び周囲筋腱の圧迫)の充足性、(2) 構成要件C(「樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成」)の充足性、(3) 均等侵害の成否(特に第1要件・非本質的部分の該当性)、(4) サポート要件違反の有無が争われた。特に構成要件Cについて、「樹脂」に合成繊維が含まれるか、「固着」に一体編成・織成構造が含まれるかが中心的争点となった。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、構成要件Biiについては充足を認めたものの、構成要件Cの充足を否定した。まず「樹脂」の意義について、複数の辞典類を詳細に検討し、合成樹脂の一般的意義として合成繊維を含まないと判断した。本件明細書でも本体素材に合成繊維を挙げる一方、低伸縮性材料は「樹脂材料」と記載し合成繊維を含む記載がないことを指摘した。「固着」についても、合成繊維の編み込みや織り方の変更は含まれないとした。均等侵害については、出願前の西独特許文献(乙4)にU字形状パッドによる膝蓋靭帯圧迫が開示されていたことから、従来技術と比較した本件発明の貢献度は大きくないと評価し、本質的部分は特許請求の範囲とほぼ同義と認定した。構成要件Cは本件発明の本質的部分に含まれるとして、均等の第1要件を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。