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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ25488
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年10月26日

AI概要

【事案の概要】 原告(アダルトビデオ制作販売会社)は、氏名不詳の発信者がファイル共有ソフト「ビットトレント」を使用して、原告が著作権を有する映像作品に係るファイルを送信可能化したことにより、著作権(複製権・公衆送信権)が侵害されたと主張した。原告は、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続サービスを提供する被告(ソフトバンク)に対し、発信者の氏名・住所等の開示を求めた。原告が依頼した調査会社は、独自の著作権侵害検出システムを用いてビットトレントネットワーク上の調査を行ったが、その調査手法は、ファイル提供者リストに記録されたユーザーに接続して応答確認(ハンドシェイク)を行うのみで、実際のファイル(ピース)のダウンロードは行っていなかった。 【争点】 ①権利侵害の明白性(ハンドシェイクのみの確認で著作権侵害が明らかといえるか)、②ハンドシェイクの通信に係る発信者情報が法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。 【判旨】 請求棄却。争点①について、裁判所は、ハンドシェイクがされた以上、発信者はビットトレントを通じてファイルをダウンロードしており、不特定の者からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしていたと認め、送信可能化による著作権侵害の明白性を肯定した。しかし争点②について、著作権侵害が生じたのはファイルのダウンロードと同時に送信可能化が完了した時点であり、ハンドシェイクの時点ではないと判断した。ハンドシェイクの通信自体は権利侵害をもたらす通信ではなく、本件発信者情報は法5条1項所定の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと結論づけ、開示請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。