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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ4054
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年10月26日

AI概要

【事案の概要】 本件は、フリーランスの写真家である原告が、被告によるツイッター(現X)上の投稿が原告の著作権(複製権、公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害し、原告の名誉を毀損する不法行為に当たるとして、損害賠償金330万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は令和3年9月に公園内で彼岸花を背景にモデルを撮影した写真3点(本件作品)を制作し、モデルがツイッター上に投稿していたところ、被告が同年10月10日、当該写真のスクリーンショット等に手書き風の白線を付した画像と「彼岸花をとても潰してる...!」との短文を添えてツイッターに投稿した。原告は発信者情報開示手続を経て被告を特定した。被告は著作権侵害の外形的事実は争わなかったが、引用や時事の事件の報道等による適法性を主張した。 【争点】 (1) 氏名表示権侵害の成否:被告投稿画像に原告の氏名表示がされているか、原告の承諾があったか。(2) 同一性保持権侵害の成否:写真に白線等を付した改変が「やむを得ない改変」に当たるか。(3) 引用(著作権法32条1項)の成否:被告投稿画像の掲載が公正な慣行に合致し正当な範囲内か。(4) 時事の事件の報道(著作権法41条)の成否。(5) 名誉毀損及び業務妨害の成否。(6) 名誉毀損の違法性阻却事由の有無。(7) 損害額。 【判旨】 裁判所は、一部認容(20万円)の判決を下した。まず、被告投稿画像において原告のウォーターマークが切り取られ又は縮小されて判読不能となっており、ツイッターアカウント名の一部表示は著作者名としての表示に当たらないとして、氏名表示権侵害を認めた。白線を付した改変についても、文字による説明等の代替手段が容易に考えられるとして「やむを得ない改変」には該当しないと判断した。引用の抗弁については、投稿の大部分を被告投稿画像が占め付随する文が極めて短いことから、社会通念上合理的な範囲内の引用とはいえないとした。時事の事件の報道についても、公園での撮影行為は「時事の事件」に該当せず、被告の一方的な感想・批評は「報道」にも当たらないとして排斥した。名誉毀損については、閲覧者が原告を彼岸花を踏む撮影手法を採用する者と認識し得るとして社会的評価の低下を認め、違法性阻却も否定した。損害額については、約6か月間の投稿存続、他の閲覧者による批判的投稿の誘発、原告の写真展等の計画断念といった事情を考慮し、慰謝料20万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。