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下級裁

所有権に基づく妨害排除請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ9357
事件名
所有権に基づく妨害排除請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年10月26日
裁判官
小川嘉基

AI概要

【事案の概要】 本件は、大阪市の繁華街(道頓堀付近)に所在する土地をめぐる紛争である。原告(不動産賃貸業を営む株式会社)は、自己が所有する2筆の土地(本件土地1及び本件土地2)上に、被告(「金龍ラーメン」の屋号でラーメン店を営む株式会社)が所有する建物の外壁、庇及び龍の形をした立体看板が越境して存在しているとして、所有権に基づく妨害排除請求として、これらの撤去を求めた(本訴)。被告は、平成16年に金龍株式会社からラーメン店事業の譲渡を受けて本件店舗を取得し、24時間営業のラーメン店を営んでいた。被告は、本件土地2について、建物外壁の直下部分を本件店舗の敷地と一体として10年間占有し、短期取得時効により所有権を取得したと主張して、所有権移転登記手続を求めた(反訴)。 【争点】 (1) 被告が係争部分を占有していたか、(2) 被告が係争部分を自己の所有と信じたことに無過失であったか、(3) 本訴請求が権利濫用に当たるか、の3点が争われた。特に、建物2階外壁直下の土地(本件土地2)と、庇・立体看板直下の土地の占有の有無について、排他的支配の成否が問題となった。また、被告が購入時に取得した不動産鑑定評価書の記載内容や、建物図面と地積測量図の辺長の差異から越境を認識し得たかが争点となった。 【判旨】 裁判所は、本件土地2については被告の取得時効の成立を認め、庇及び立体看板については撤去を命じた(一部認容・一部棄却)。まず占有について、建物2階外壁直下の本件土地2は、被告が本件店舗の敷地と一体として排他的に支配していたと認定した。一方、庇・立体看板直下の部分は、常に外部と隔離されていたわけではなく第三者が通路として使用することもあったため、排他的支配を認めなかった。無過失の点について、被告が購入前に取得した不動産鑑定評価書では越境による減価がされておらず、添付の建物図面上も越境が示されていなかったこと、土地家屋調査士作成の図面でも建物が西側にはみ出していないとされていたことなどから、被告が本件土地2を自己所有と信じたことに過失はないと判断した。権利濫用の主張については、原告が土地上に建物建築を予定しており越境による不利益が大きいこと、撤去費用について被告の主張立証がないことから、権利濫用には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。