知財
発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの制作・販売を業とする原告(有限会社プレステージ)が、電気通信事業者である被告(ソフトバンク株式会社)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して原告の著作物である動画の複製ファイルを送信可能化した氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 (1)原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかか、(2)ハンドシェイクの通信に係る発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか。 【判旨】 裁判所は、請求をいずれも棄却した。争点(1)について、各氏名不詳者がハンドシェイク通信の時点までに本件複製ファイルのどの程度のピースを保持していたかは不明であり、著作物の本質的特徴を直接感得できる情報を自動公衆送信し得るようにしたとは認められないとした。争点(2)について、ハンドシェイクの通信はピースのダウンロード・アップロード(類型1)にもトラッカーへの最初の通知送信(類型2)にも該当せず、送信可能化行為はその時点で完了しており継続するものではないとして、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。