発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、映像制作会社である原告が、電気通信事業者である被告(朝日ネット)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して原告の動画2作品を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたことにより公衆送信権を侵害したとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所、メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社を通じ、BitTorrentネットワーク上で監視ソフトウェアを用いて侵害者のIPアドレス等を特定し、被告に開示を請求した。 【争点】 (1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)。被告は、監視ソフトウェアの調査結果の信頼性、共有ファイルと原告動画の同一性(広告動画の結合やURL表示の存在)、各ピアが動画の本質的特徴を感得できるピースを保有していたかを争った。(2) ハンドシェイクの通信から把握される発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか(争点2)。被告は、ハンドシェイクの通信はファイルのアップロード・ダウンロードではなく、侵害通信とはいえないと主張した。(3) 開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3)。 【判旨】 裁判所は、争点1について原告の権利侵害を認めた。監視ソフトウェアの調査結果は信用でき、各ピアがファイル全体を保有していたと認定し、広告動画の結合やURL表示があっても原告動画の本質的特徴を直接感得できるとして複製該当性を肯定した。送信可能化の態様として、ピースを持たないピアがダウンロードにより送信可能となる類型1と、トラッカーへの最初の通知により送信可能となる類型2を整理した。しかし争点2について、ハンドシェイクの通信はピースのダウンロード・アップロード(類型1)でもトラッカーへの通知(類型2)でもなく、送信可能化行為に該当しないと判断した。また、一度送信可能化がされれば当該行為は継続せず、その状態下で更に送信可能化がされることもないとした。結論として、ハンドシェイクの通信から把握される情報は「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして、原告の請求をいずれも棄却した。