発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの企画・制作・販売を業とする原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、インターネットサービスプロバイダである被告(株式会社ネットフォレスト)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して、原告が著作権を有する動画作品の複製ファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にした氏名不詳者らについて、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社(株式会社utsuwa)に依頼し、ビットトレントクライアントソフト「μTorrent」を用いて侵害者のIPアドレスを特定し、ダウンロードした動画ファイルと原告の著作物との同一性を確認する方法で調査を実施していた。 【争点】 (1) 氏名不詳者らにより原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか。具体的には、①原告への著作権帰属、②調査会社の調査結果の信用性、③氏名不詳者らの故意・過失の要否、④違法性阻却事由の存否が問題となった。 (2) 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点(1)について、まず著作権帰属に関し、原告代表者及び従業員が動画製作の全てを行い「全体的形成に創作的に寄与した者」(著作権法16条)として著作者に該当し、原告が映画製作者として著作権法29条1項により著作権を取得したと認定した。調査会社の調査結果については、トレントファイルを取得しμTorrentで動画をダウンロードして原告著作物との同一性を確認するという調査手法に特段の問題点は認められず、信用性があると判断した。被告が主張した故意・過失の不存在については、プロバイダ責任制限法5条1項1号は権利侵害の明白性を要求するにとどまり故意・過失を要件として規定しておらず、発信者未特定の段階で原告に発信者の主観的要件の立証を求めるのは酷であるとして、故意・過失の立証は不要と判断した。争点(2)について、原告が損害賠償請求等を予定していることから正当な理由があると認めた。