AI概要
【事案の概要】 本件は、婦人服ブランド「hue DAY TO EVENING」を展開する原告(株式会社hue)が、「PICCIN」ブランドを展開する被告(エディフォーメイション株式会社)に対し、不正競争防止法2条1項3号に基づく請求を行った事案である。原告は、パール装飾を施したオーバーオールドレス、ペプラムデザインの長袖Tシャツ、ドット柄パンツ、裾パール装飾付きストレートパンツ、ドット柄プリーツスカート、カップスリーブブラウス、フリルスリーブTシャツの計7種の婦人服について、被告が原告各商品の形態を模倣した商品を販売していると主張し、被告各商品の販売差止め・廃棄及び損害賠償金合計128万2974円の支払を求めた。原告は令和3年5月設立のアパレル企業であり、被告は昭和58年設立の老舗婦人服メーカーである。原告は令和4年4月に警告書を送付したが、被告はその後も販売を継続した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各商品が原告各商品の形態を模倣した商品に該当するか(形態の実質的同一性・ありふれた形態該当性・依拠性)、(2)被告の故意・過失の有無、(3)原告の損害額、(4)差止め及び廃棄の必要性である。被告は、原告各商品と被告各商品のデザインは全く異なり実質的同一性がないこと、原告各商品の形態はありふれたものであること、被告は原告のブランド名すら知らず依拠性がないことを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をすべて棄却した。7商品すべてについて、形態の実質的同一性が否定された。商品1(オーバーオールドレス)及び商品2(ペプラムTシャツ)については、生地の素材が大きく異なり光沢・質感に顕著な差異があることが需要者の印象に相当程度影響するとして実質的同一性を否定し、さらに仮に同一であっても、パール装飾は平成30年頃から「ヨーコチャン」等のブランドで人気を博しており、ありふれた形態であると認定した。商品3(パンツ)及び商品4(パール付きパンツ)については、ウエストのゴム・チャックの有無やフロントタックの有無といった着用感に関わる相違点、及びシルエットの相違が需要者の印象に大きく影響するとした。商品5(スカート)はフレアの大きさの差異により着用時の全体的形状がかなり異なるとし、商品6(ブラウス)は袖の形状・長さが別個の類型と認識し得るほどの相違であるとし、商品7(Tシャツ)はフリルの個数・大きさ・配置の相違の程度が大きいとして、いずれも実質的同一性を否定した。