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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ122
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2023年10月31日

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙に立候補を予定していたAの当選を得しめる目的で、Aの配偶者であるG(現職衆議院議員)が、広島市議会議員であった被告人に対し、選挙運動の報酬として現金50万円を供与し、被告人がその趣旨を認識しながらこれを受領したとされる公職選挙法違反(被買収)の事案である。背景として、K党本部が広島県連の反対を押し切ってAを2人目の公認候補者として擁立したため、県連からの支援が得られず厳しい選挙情勢にあった。被告人はB区を地盤とする有力市議であったが、Gの公設秘書を同選挙区から立候補させる問題(L問題)で関係が悪化していた。 【争点】 主な争点は、(1)Gによる現金供与に買収の趣旨があったか、(2)被告人がその趣旨を認識していたか、(3)被告人がAの選挙運動者に該当するか、(4)本件公訴提起が公訴権濫用に当たるかの4点であった。弁護人は、本件現金はL問題の謝罪目的にすぎず買収の趣旨はないと主張し、さらに検察が不起訴を示唆して虚偽自白調書を得る違法な捜査手法により公訴権の濫用であると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Gが本件選挙に向けAの当選活動に積極的に関与していたこと、被告人との関係悪化が選挙活動に悪影響を及ぼす懸念があったこと、Gが自ら被告人方を訪れ謝罪とともに50万円もの多額の現金を強い意思で供与したこと等から、買収の趣旨を認定した。被告人の認識についても、「Aのことは別だ」との発言が買収の趣旨の認識を示すものであり、現金を返す連絡もせず保管し続けた点から弁解は信用できないとした。公訴権濫用の主張も排斥した。罰金40万円及び50万円の追徴を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。