公職選挙法違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に際し、当時広島市議会議員であった被告人が、選挙運動の報酬として現金の供与を受けたという公職選挙法違反(被買収)の事案である。 広島県選出の参議院議員選挙では、K党本部が現職のNに加え、2人目の公認候補者としてAを擁立することを決定したが、広島県連はこれに反発し、Nのみを支援してAの支援は行わない方針を決定していた。Aの配偶者であるGは現職の衆議院議員であり、Aの厳しい選挙情勢の中、広島県内の地方議会議員らに現金を供与していた。 被告人は、K党の政党支部長やK党保守クラブの副幹事長を務め、約4000名の後援会員を擁する有力市議会議員であった。Gは、Aの立候補表明から10日余り後の平成31年4月1日、被告人の後援会連絡所を訪問し現金30万円を交付した。さらに令和元年6月1日には被告人の事務所を訪問し、Aのポスター等を持参の上、選挙情勢の話をした後に現金20万円を交付した。被告人はいずれの現金についても領収証を交付せず、収支報告書にも記載しなかった。 【争点】 本件の争点は、(1)金銭交付の趣旨(Gから供与された各現金が、Aに当選を得しめる目的での選挙運動の報酬を含むものであったか)、(2)被告人がその趣旨を認識していたか、(3)本件公訴提起が公訴権の濫用として公訴棄却すべきかの3点である。弁護人は、現金30万円は被告人自身の市議選に対する陣中見舞い、現金20万円はK党の党勢拡大に必要な経費であり、買収目的の認識はなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Aの厳しい選挙情勢、金銭交付の時期・金額、Gが「A参議院議員選挙'19」と題するフォルダ内に被告人への供与額を記録していたこと等から、交付された各金銭にAの選挙運動の報酬が含まれていたことは明らかであると認定した。被告人の認識についても、被告人が2回目の現金受領の際にGに対し「そこまでしてもらわなくてもNやAを支援する」と述べて一旦受領を断ったことは、現金と選挙支援の関連性を感じ取っていたからにほかならないとし、領収証の不交付や収支報告書への不記載も違法性の認識と整合するとした。公訴権濫用の主張についても排斥した。量刑については、合計50万円という相当に高額な受領であり選挙の公正を害するおそれが高い一方、Gからの供与を拒みにくい面があったことも考慮し、罰金30万円及び50万円の追徴を言い渡した。