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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ123
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2023年10月31日
裁判官
後藤有己櫻井真理子林宏樹

AI概要

【事案の概要】 本件は、広島市議会議員であった被告人が、令和元年7月施行の第25回参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙に立候補したAに当選を得しめる目的をもって選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、Aの配偶者で現職衆議院議員であったFから、2回にわたり合計50万円の現金供与を受けたとして、公職選挙法違反(被買収)に問われた事案である。被告人は、Fの選挙区内の市議会議員として長年Fと親交があり、Aの選挙支援を表明していた。Fは、自民党本部と広島県連の対立によりAが県連の支援を受けられない厳しい選挙情勢の中、地方議員らへの現金供与リストを作成し、被告人にも当選直後の平成31年4月8日に30万円、選挙公示約1か月前の令和元年6月1日に20万円を交付した。 【争点】 主な争点は、(1)金銭交付の趣旨(選挙運動の報酬を含むか)、(2)被告人の買収目的の認識の有無、(3)公訴権濫用の有無の3点であった。被告人は、30万円は市議選の当選祝い、20万円は党勢拡大の経費として受領したもので、選挙運動の報酬との認識はなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Aの厳しい選挙情勢、金銭交付の時期・金額、Fが作成した「陣中見舞い等」リストの存在等から、交付された金銭に選挙運動の報酬の趣旨が含まれていたと認定した。被告人の認識についても、従前の年10万円の授受と比べ金額・時期・態様が明らかに異なること、領収証を交付せず収支報告書にも記載しなかったことから、買収目的を含む違法な金銭であるとの認識があったと判断した。公訴権濫用の主張についても排斥した。量刑については、合計50万円と高額で選挙の公正を害するおそれが高い一方、Fとの関係から拒みにくい心情や発覚後の返金等も考慮し、罰金30万円及び50万円の追徴を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。