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発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 インターネット上で動画の投稿・配信活動を行う原告(変名「B」)が、電気通信事業者である被告(NTTドコモ、旧NTTレゾナント)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、自身が開設するファンクラブサイトで生配信を行った際、乳頭を隠すために貼っていた絆創膏が偶然剥がれ、乳頭が映り込んでしまった。氏名不詳者がこの動画の一部を抜粋してTwitterに投稿したため、原告は著作権(複製権・公衆送信権)及びプライバシー権の侵害を主張し、プロバイダ責任制限法5条2項に基づき、被告が保有する発信者情報の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、①原告の権利侵害が明らかであるか、②原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するかの2点である。被告側は、契約者が不正アクセスを受けたとして投稿を否認したこと、及び原告の動画がわいせつ性を帯びており著作権侵害による損害は観念できないことを主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。著作権侵害について、投稿動画から原告動画の表現の本質的特徴を直接感得でき、Twitterへの投稿は公衆送信権の侵害に当たると認定した。被告が主張する契約者の不正アクセスの抗弁については、回答の真実性を裏付ける証拠がなく排斥した。開示の正当理由については、原告の動画が性的刺激を目的としたものであっても、著作権侵害に基づく損害賠償請求を否定するほどの内容とは認められないとして、被告の主張を退けた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。