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知財

商標権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10044
事件名
商標権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月1日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、オンキヨーホームエンターテイメント株式会社の破産管財人である控訴人が、「Pioneer」等の商標(本件商標)の商標権者であるパイオニア株式会社(被控訴人)に対し、控訴人が本件商標を付した在庫商品を販売することについて、被控訴人が商標権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めた事案の控訴審である。 破産会社とパイオニアは平成26年に資本業務提携契約とともに商標使用許諾契約を締結し、破産会社グループにパイオニアのホームAV事業等を統合して、長年にわたり「Pioneer」ブランドを共同ブランドとして利用してきた。令和3年9月、破産会社がホームAV事業を第三者に譲渡したことに伴い、本件使用許諾契約は合意解約された。その際、在庫商品の販売が許諾される期間(セルオフ期間)も定められたが、破産会社はその期間内に在庫商品を販売しないまま期間を徒過した。原審は控訴人の請求を棄却した。 【争点】 1. 控訴人が本件在庫商品を販売することが本件商標権の侵害となるか 2. 被控訴人が控訴人による本件在庫商品の販売行為に対して本件商標権を行使することが信義則違反又は権利濫用となるか 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件使用許諾契約は既に効力を失っており、在庫商品について例外的に本件商標の使用が許諾された期間(セルオフ期間)も経過しているから、使用許諾契約が有効である間に製造され本件商標が付された商品であっても、これを販売することは商標法2条3項2号の「商品に標章を付したものを譲渡し」たとして商標の「使用」に当たり、本件商標権を侵害すると判断した。 信義則違反及び権利濫用の主張についても、破産会社は本件在庫商品を販売できる期間を自ら合意しておきながら、その期間内に販売せずに販売可能な期間を徒過したものであり、控訴人はその地位を承継したにすぎないから、控訴人が主張する事情(共同ブランドとしての取引実態、破産管財人の換価処分義務、簿価約1200万円の在庫の存在等)をもって信義則違反又は権利濫用に当たるとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。