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下級裁

在留資格変更不許可処分無効確認等、国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4行コ294
事件名
在留資格変更不許可処分無効確認等、国家賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2023年11月2日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
梅本圭一郎酒井良介井出弘隆
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本邦に在留する米国人男性である控訴人Aは、日本人男性である控訴人Bと同性パートナーの関係にあり、米国において有効な婚姻が成立していた。控訴人Aは、入管法に基づき在留資格を「定住者」に変更する申請(本件申請1)をしたが、東京入管局長から不許可処分(本件不許可処分)を受けた。その後、「出国準備」の在留資格の付与を受けた上で、改めて在留資格を「定住者(又は特定活動)」とする変更申請(本件申請2)をしたが、「定住者」の在留資格を認める理由はないとして、申請内容を「出国準備」に変更するよう促す通知(本件通知)を受けた。控訴人らは、これらの処分が同性パートナー関係にある控訴人らの家族生活の自由等を侵害し、性的指向に基づく不当な差別であるとして、本件不許可処分の無効確認、本件通知の取消し、「定住者」への変更の義務付け(第1事件)及び国家賠償請求(第2事件・各550万円)を求めた。原審は第1事件の訴えを却下し、第2事件の請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 1. 本件不許可処分の無効確認の訴えの確認の利益の有無 2. 本件通知の処分性の有無 3. 本件義務付けの訴えの適法性 4. 国家賠償請求の成否(憲法13条・14条・22条違反の有無、東京入管局長の裁量権逸脱・濫用の有無) 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、まず訴訟要件について、本件不許可処分後に控訴人Aが審査請求や取消訴訟を提起せず改めて在留資格変更申請をした経緯から、無効確認の利益は失われたと判断した。本件通知の処分性についても、申請書上の記載内容や控訴人A自身が申請内容を変更した経緯に照らし、処分性を否定した。 実体面について、憲法13条・22条違反の主張に対しては、外国人に在留の権利は憲法上保障されていないとする判例法理に基づき退けた。憲法14条違反の主張については、同性パートナー関係を巡る社会情勢の変化を認めつつも、本件処分当時、同性婚が男女間の婚姻と同等の地位を社会生活上確立しているとまではいえないとして、在留資格に関する規定の不存在が直ちに憲法14条に違反するとはいえないと判断した。 他方、裁判所は、外国人同士の同性婚の配偶者には「特定活動」の在留資格が付与される運用がなされていたにもかかわらず、日本人との同性婚の相手方である外国人にこれを一律に付与しない運用には合理的理由がなく、平等原則に反し裁量権の逸脱・濫用があったと指摘した。しかし、本件不許可処分自体は「定住者」への変更申請に対するものであり裁量逸脱はなく、本件通知についても控訴人Aが「出国準備」の在留資格を得た上で改めて申請する機会が確保されていたことから、国賠法上の違法は認められないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。