AI概要
【事案の概要】 本件は、株式会社大分からあげ(原告)が「POPPO」の欧文字を赤色の略山形図形(鶏冠を模したデザイン)の内部に白抜きで配した商標(本願商標)について、鶏肉の唐揚げ等を指定商品・指定役務として商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、その審決の取消しを求めた事案である。引用商標1は「ポッポ」の片仮名を赤色で横書きした商標(指定役務:飲食物の提供)、引用商標2は「POPPO」の欧文字をデザイン化した商標(指定役務:飲食物の提供)であり、いずれも株式会社セブン&アイ・フードシステムズの登録商標である。 【争点】 本願商標が商標法4条1項11号(先願の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・指定役務が同一又は類似であるもの)に該当するか否か。具体的には、(1)本願商標の図形部分と文字部分を分離観察して文字部分のみを要部として抽出することの可否、(2)本願商標と各引用商標の類否、(3)指定役務の類否が争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず、本願商標の図形部分は一見して何を表すか看取困難であり、特定の観念・称呼を生じないのに対し、文字部分「POPPO」は図形部分の中央に明瞭に記載され、外観上明確に区別して認識できるとして、文字部分を要部として抽出し他の商標と比較することは許されると判断した。原告は図形部分が鶏冠を模したデザインであり文字部分と一体として「鶏」「鶏から揚げ」の観念が生じると主張したが、抽象化された図形から直ちに鶏冠と認識することはできず、また「ぽっぽ」の称呼から特定の観念は生じないとして退けた。九州地方で鶏を「ぽっぽ」と呼ぶとの主張についても、特定地域の需要者の観念をもって全体の需要者の観念とすることは相当でないとした。類否判断では、本願要部と引用商標1は称呼「ポッポ」を共通にし、外観の相違は称呼の共通性を凌駕するほど顕著でないとし、引用商標2とは外観も似通い称呼も同一であるとした。指定役務についても、飲食サービス業者として業種が一致し、同一店舗で唐揚げとラーメン等を提供することも行われていることから類似すると認定し、本願商標は商標法4条1項11号に該当すると結論づけた。