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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ21568
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月15日
裁判官
杉浦正樹久野雄平吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 動画制作会社である原告が、氏名不詳の発信者らがファイル交換ソフト「BitTorrent」を使用して原告の著作物である動画2本を送信可能化し自動公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権・送信可能化権)が侵害されたと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(ビッグローブ)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は、調査会社に委託してBitTorrentクライアントソフト「μtorrent」を用いた調査を実施し、発信者のIPアドレスや接続日時等を特定していた。 【争点】 権利侵害の明白性が争点となった。被告は、①本件調査における日時特定の正確性に疑義があること(パソコン画面の時刻表示を視認してスクリーンショットする方法は、ログ等による自動記録とは異なり信用性が低い)、②侵害動画と原告動画のファイルサイズが異なり同一性に疑義があること、③意見聴取に対し一部の発信者が身に覚えがないと回答したこと、④通信のフラグが「Xe」であり動画ダウンロードの通信自体ではない可能性があることを主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、BitTorrentの仕組み及び調査方法を踏まえ、発信者はBitTorrentをインストールして動画ファイルのピースをダウンロードし、不特定の者からの求めに応じてネットワークを介し自動的に送信し得る状態にしていたと認定した。そして、調査会社の求めに応じ自動的にピースをアップロードしたものと認め、原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであると判断した。被告の主張については、①ファイルサイズの相違について、侵害動画と原告動画に複数の同一シーンが含まれており、少なくとも侵害動画は原告動画の一部を複製したものと認定した。②時刻の正確性について、調査会社が時刻表示アプリケーションをインストールして画面上に表示させながら調査を実施しスクリーンショットしていたこと等から、時刻の正確性は担保されていると判断した。③意見聴取での回答について、身に覚えがないとの回答があっても権利侵害が否定されるものではないとした。④フラグ「Xe」について、実際にダウンロードが行われファイルの同一性も確認されていることから、フラグの表示をもって直ちにアップロードがなかったとはいえないとして、いずれも排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。