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下級裁

変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ22
事件名
変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件
裁判所
那覇地方裁判所
裁判年月日
2023年11月15日
裁判官
藤井秀樹島尻大志佐藤壮一郎

AI概要

【事案の概要】 沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置するため、沖縄県知事から公有水面埋立法に基づく承認処分を受けていた。その後、地盤改良工事の追加等のため、沖縄県知事に対し埋立地の用途及び設計の概要に係る変更承認申請をしたところ、沖縄県知事はこれを不承認とする処分をした。沖縄防衛局が地方自治法255条の2第1項1号に基づき国土交通大臣に審査請求をしたところ、国土交通大臣は変更不承認処分を取り消す裁決をした。原告(沖縄県)は、この裁決の取消しを求めて行政事件訴訟法3条3項に基づき本件訴えを提起した。 【争点】 原告(沖縄県)が本件裁決の取消訴訟を提起する適格を有するか否か。原告は、①地方自治法・行政不服審査法を原告適格否定の方向に解釈することは憲法92条の地方自治の本旨に反する、②本件紛争は法律上の争訟に該当し出訴を認めないことは憲法76条2項に抵触する、③令和4年最高裁判決の射程は本件に及ばないと主張した。 【判旨】 本件訴えを却下した。裁判所は、令和4年最高裁判決に従い、行政不服審査法及び地方自治法の規定やその趣旨等に加え、これらの法律に都道府県が審査庁の裁決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも併せ考慮すると、法定受託事務に係る処分についての審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は取消訴訟を提起する適格を有しないと判示した。原告の憲法92条違反の主張については、法定受託事務は地方公共団体の固有の自治権に含まれるものとは解されず、出訴を認めなくとも地方自治の本旨に反しないとした。憲法76条2項の主張については、本件訴えは行政権限の回復を求めるもので法律上の争訟に当たらないとした。令和4年最高裁判決の射程については、同判決は一般論を示したものであり原処分の内容による差異を設けるものではないとして、本件にも射程が及ぶと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。