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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ29523
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月15日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「凹凸素材の遮熱構造」とする特許権(特許第5445808号)を有する原告が、被告による遮熱シート設置工事(被告工法)により作製された遮熱構造が本件特許の技術的範囲に属し特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく差止め及び特許法102条2項に基づく損害賠償金2000万円等の支払を求めた事案である。本件特許は、折板屋根材やスレート屋根材等の凹凸のある素材の凸部裏面に対してのみアルミホイル等の高反射率素材を接着手段により取り付け、凹部と高反射率素材との間に空間を存在させる遮熱構造に関するものである。被告は、スレート屋根材の凸部4列に対し1列の割合で両面テープにより遮熱シートを仮留めした上、両端を母屋材にビス留めして固定する工法を使用していた。 【争点】 主な争点は、①構成要件C(凸部裏面に対してのみ接着手段により取り付け)の充足性、②構成要件D(凹部と高反射率素材との間の空間)の充足性、③乙6文献・乙60文献等を主引用例とする進歩性欠如の無効抗弁の成否、④明確性要件違反の有無、⑤差止めの必要性、⑥被告と元請業者AAの共同不法行為の成否及び損害額である。被告は、全ての凸部裏面に遮熱シートを接着する必要があり、仮留め程度では「接着手段」に該当しないと主張し、無効の抗弁も複数提出した。 【判旨】 裁判所は、構成要件Cについて、特許請求の範囲の文言上、全ての凸部に高反射率素材を取り付けることまでは規定されておらず、取り付けられていない凸部の存在は課題解決を妨げないとして、その存在を許容していると判断した。「接着手段」についても、接着手段のみで取り付けることを要求するものではなく、少なくとも接着手段により取り付けられていれば足り、ビス留め等との併用も排除されないとした。構成要件Dの「空間」についても、凸部間で独立していなければならないとの限定はないとして、被告遮熱構造は構成要件C及びDをいずれも充足すると認定した。無効の抗弁については、乙6文献の平板状屋根材と垂木は別個の部材であり、本件発明の「凹凸のある素材」とは異なるとして進歩性を肯定し、乙60文献についても動機付けがないとして排斥した。明確性要件違反の主張も退けた。損害額については、被告の利益217万1126円と元請業者AAの利益95万1696円の合計312万2822円を認容し、被告工法の使用差止めも認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。