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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10041
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月16日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、商品名「REFRESH RING」とするトレーニング器具を日本に輸入しようとしたが、被控訴人(被告)が関税法69条の13第1項前段に基づき、本件特許権の侵害を理由とする輸入差止申立て(本件申立て)を行ったため、輸入することができなかった。本件特許は、筋肉ストレッチトレーニング等に使用され、両手で把持する際の幅間隔を変えることができる多用途のトレーニング器具に関するものである。原告は、本件特許には無効原因があるにもかかわらず被告が本件申立てを行ったことが不法行為に当たるとして、民法709条に基づき、損害賠償金3776万1332円及び遅延損害金の支払を求めた。原審(大阪地裁)は原告の請求を棄却し、原告が控訴した。 【争点】 本件の主要な争点は、本件特許に無効原因があるか否かである。具体的には、(1)甲7公報に記載されたバー10(ウエイトリフティング装置の一部)が独立した運動器具の発明として認定できるか、(2)本件各発明と引用発明との相違点(重り支持部分の有無等)に係る構成の容易想到性が認められるか、(3)甲8発明との組合せによる進歩性欠如が認められるかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、原審の判断を維持し、控訴を棄却した。まず、甲7公報に記載されたバー10について、バー10は支持クランプ組立体と一体となって作用効果を奏するものであり、バー10のみの状態での使用は想定されていないとして、バー10単独を独立した引用発明とは認定できないと判断した。原告は、バーベル装置が重りなしで使用されることがある点や、甲7公報の「本発明の別の目的」の記載から重り支持部分なしでの使用が想定されていると主張したが、いずれも退けられた。次に、相違点の容易想到性について、引用発明(甲7発明)は重り支持部分を含むものであるところ、そこから重り支持部分を取り除くことの動機付けは認められないとした。甲8発明との組合せについても、甲8発明の部材の中央部分を内側に窄める動機付けはなく、部材を取り除く構成には阻害要因があるとして、進歩性欠如の主張を排斥した。以上より、本件特許に無効原因があるとは認められず、被告の本件申立てが不法行為を構成するとはいえないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。