特許権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「印刷された再帰反射シート」に関する特許権(特許第4466883号)を有する原告(日本カーバイド工業)が、被告ら(スリーエムジャパンイノベーション及びスリーエムジャパンプロダクツ)による反射シートの製造販売等が特許権を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償等を請求した事案の控訴審である。原審は、被告製品(1)についてのみ本件特許の技術的範囲への属否を認め、約15億5344万円の損害賠償を命じた。原告は請求を一部減縮の上で敗訴部分を不服として控訴し、被告らもその敗訴部分を不服として控訴した。本件特許の技術的特徴は、再帰反射シートの色相改善のため、白色無機顔料等を含む印刷層を独立した領域として繰り返しパターンで設置し、連続層を形成させないことで層間密着強度と耐候性を高める点にある。 【争点】 主な争点は、①被告製品の本件発明の技術的範囲の属否(特に独立印刷領域の面積が0.15mm²〜30mm²の範囲内か)、②本件特許の無効の抗弁(サポート要件違反、先行発明に基づく新規性・進歩性欠如等の無効理由1〜7)、③損害論(特許法102条2項・3項の適用、推定覆滅割合)、④消滅時効の抗弁である。 【判旨】 控訴審は、原審の判断をいずれも維持し、双方の控訴を棄却した。 争点①について、被告製品(1)は構成要件を充足し技術的範囲に属するが、被告製品(2)(3)は印刷領域の面積が所定範囲外であり非充足とした。被告製品(2)のシート端部の切断された印刷領域が所定範囲内であるとの原告の主張は、設計上の面積とは異なる切断結果にすぎないとして退けた。被告製品(1)について被告らが主張した密着性・耐候性に優れたインクの使用は、本件発明の解決手段を併用する意義を失わせないとした。 争点②について、サポート要件違反の主張を排斥し、乙6発明A〜Cに基づく新主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下した。乙16発明・乙17発明・乙18発明に基づく進歩性欠如の主張についても、いずれも本件発明の構成に至る動機付けがないとして退けた。 争点③について、特許法102条2項に基づき、被告らの限界利益約17億6527万円に推定覆滅割合2割を適用し、弁護士費用を加えた約15億5344万円を損害額と認定した。102条3項による算定額は2項を下回るため判断不要とした。 争点④について、原告がサンプル品の構造分析を行ったのはドイツ訴訟が山を越えた平成29年頃であり、同年から3年経過前に本件訴訟を提起しているとして、消滅時効の主張を退けた。なお、本件訂正が認められた場合でも被告製品(1)は技術的範囲に属する旨を付言した。