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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70387
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月17日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 アダルトビデオの企画・制作・販売を業とする原告が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告が著作権を有する動画作品の複製ファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にした氏名不詳者らに対する損害賠償請求等のため、電気通信事業者である被告(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・電話番号)の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 氏名不詳者らにより原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか(争点1)  被告は、調査会社が使用したBitTorrentクライアントソフト(μTorrent)がIPアドレス等を検知する仕組みについて客観的証拠が提出されていないこと、スクリーンショットに表示された日時の正確性を担保する証拠がないことを指摘し、調査結果の信用性に疑義がある旨主張した。 2. 原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点2) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 争点1について、まず著作権の帰属につき、原告代表者及び原告従業員が動画の全体的形成に創作的に寄与した著作者であり、映画製作者である原告に著作権法29条1項により著作権が帰属すると認定した。調査結果の信用性については、調査会社がトレントファイルをダウンロードし、μTorrentに読み込ませて動画ファイルをダウンロードした上で原告の動画との同一性を確認するという調査方法に特段の問題は認められないとした。時刻の正確性についても、時刻表示ソフト「TVClock」を用いて表示された時刻であり、その正確性を否定し得る証拠は存在しないとして、調査結果の信用性を認めた。違法性阻却事由の存在もうかがわれないとし、氏名不詳者らによる原告の公衆送信権侵害が明らかであると判断した。 争点2について、原告は氏名不詳者らに対し不法行為に基づく損害賠償請求等をする予定であり、そのためには被告が保有する発信者情報の開示を受ける必要があるとして、正当な理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。