最高裁
公職選挙法違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、公職選挙法違反(選挙運動の事前運動の禁止及び文書図画の頒布制限違反)に問われた被告人が、第一審及び控訴審で有罪とされた後、最高裁判所に上告した事案である。被告人側は、公職選挙法129条(事前運動の禁止)及び同法142条1項(文書図画の頒布制限)の各規定が憲法21条(表現の自由)及び憲法31条(適正手続の保障)に違反すると主張した。 【争点】 公職選挙法129条(事前運動の禁止)及び142条1項(文書図画の頒布制限)の各規定が、憲法21条(表現の自由の保障)及び憲法31条(適正手続の保障)に違反するか否か。 【判旨(量刑)】 最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。公職選挙法129条及び142条1項の各規定が憲法21条、31条に違反しないことは、最高裁昭和44年4月23日大法廷判決(刑集23巻4号235頁)の趣旨に照らして明らかであるとした。同大法廷判決は、選挙の公正を確保するための合理的な制限として、選挙運動期間や文書図画の頒布に関する規制が憲法上許容されることを判示したものであり、本件でもその先例が維持された。弁護人の判例違反の主張については、事案を異にする判例を引用するものであり本件に適切でないとし、その余の主張についても実質は単なる法令違反・事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、同法408条により上告を棄却した。本判決は、選挙運動に対する公職選挙法上の規制の合憲性について、従来の判例を踏襲し、改めてその合憲性を確認したものである。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。