損害賠償請求各控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 平成23年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により、福島県内から愛知県・岐阜県・静岡県へ避難を余儀なくされたと主張する原告ら(約40世帯)が、東京電力に対しては原賠法3条1項等に基づき、国に対しては経済産業大臣の電気事業法に基づく規制権限不行使の違法を理由に国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審(名古屋地裁)は国の責任を否定し、東京電力に対する請求を一部認容したところ、原告ら及び東京電力の双方が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)経済産業大臣が電気事業法40条に基づく技術基準適合命令を発しなかったことの国賠法上の違法性(予見可能性、結果回避可能性・因果関係)、(2)東京電力の原賠法3条1項に基づく責任の範囲、(3)各原告の個別損害額である。特に国の責任に関しては、長期評価(平成14年公表)に基づく津波の予見可能性の有無と、規制権限を行使していれば本件事故を回避できたかという因果関係が中心的争点となった。 【判旨】 名古屋高裁は、国の責任について、平成14年7月公表の地震調査研究推進本部の長期評価に基づき、遅くとも同年末にはO.P.+15.7mの想定津波の到来を予見できたと認定し、予見可能性を肯定した。しかし、因果関係については、本件事故以前の我が国の原子炉施設の津波対策は防潮堤等の設置により敷地への浸水を防止することを基本としており、水密化等の他の対策が講じられた蓋然性は認められないとした。そして、想定津波(津波マグニチュード8.2前後)は本件津波(同9.1)よりはるかに規模が小さく、想定津波を前提とした防潮堤は敷地南東側からの浸水防止に主眼を置いたものとなる可能性が高い一方、現実には敷地東側からも大量の海水が浸入しており、防潮堤を設置しても本件事故と同様の事故が発生した可能性が相当にあるとして、因果関係を否定し、国の責任を認めなかった。 東京電力に対する請求については、原賠法3条1項に基づく無過失責任を認め、避難区域の指定状況、放射線量、帰還困難の程度等を考慮して各原告の損害を個別に認定し、一部原告について原審より増額して認容した。